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不動産登記手続き
不動産登記とは、土地・建物の所有者が誰であるか、また、土地・建物にどのような権利関係(抵当権・賃借権等)が設定されているかを公示するものです。登記はただ権利関係を公示するだけのものではなく、登記簿に所有者・抵当権者と登記されていなければ、自分が所有者・抵当権者であることを、第三者に認めてもらえないと言う重要な効力がある手続きです。例え、売買契約書・売買代金を支払った領収書等があっても、登記手続きをしていなければ自分か所有者であると第三者に主張しても認められません。登記手続きは、自分の財産を確実に守るためのとても重要な手続きです。不動産登記は、下記のような行為が発生すると手続きが必要になりますので、お気軽にご相談下さい。
- ・不動産を所有している方が亡くなり相続が発生した。
- ・不動産を購入・贈与した。
- ・住宅を新築した。
- ・お金を借り、不動産を担保に入れた、又はお金を返済し、担保が消滅した。
- ・登記をした後に、住所・名前が変わった。 など
商業登記手続き
商業登記とは、会社についての取引上重要な一定事項を登記簿に登録し、登録内容を公開することで取引の安全を図る制度です。登記には、事実と登記されている事項が違っていても、登記簿を見て取引をしたい人には、登記された内容と実態が違うと主張できない効力があります。役員の人数をそろえるために、名前だけを借り登記をしている会社が多々ありますが、会社で何か問題が発生した時、名前だけの役員も役員として扱われ、責任を問われることになります。平成18年の法律改正により、例えば、取締役を1名にする、監査役を置かないようする等、より会社の実態に合った組織に変更できるようになったので、無理に名前を借りる必要がなくなりました。また、一定の期間(通常は2週間)以内に登記手続きをしないと、過料(罰金)が科せられるのも商業登記の特徴です。
登記手続きに付いてご不明な点は、お気軽にご相談下さい。
商業登記手続きには下記のような手続きがあります。
- ・会社設立登記
- ・役員が就任・辞任・任期満了による変更登記
- ・商号、目的、本店移転等の変更登記
- ・資本金額の増加・減少による変更登記
- ・会社を閉鎖するための、会社解散・清算人就任・清算結了登記 など
なお、会社設立の際は、助成金、労働・雇用保険・社会保険加入手続きなども併せて行ないますので、会社設立をお考えの方はご相談下さい。
相続に関する業務
相続に関する業務として、人が亡くなった事により発生する権利義務の確定・分配等の手続き業務、相続人間の紛争を事前に防止するための遺言書作成、指導などの業務があります。
当事務所では相続に関する様々な手続き、問題に関する相談をお受けしています。
相続が発生した時に行なう大まかな流れとして、
- @亡くなった方の生前10歳頃から死亡するまでの戸籍・除籍等を集め相続人を確定します。
- A亡くなった方の利益の財産・借金等の負の財産を含めた総財産を調査・確定します。
- B財産調査の結果、借金等の負の財産が、利益の財産を超える時は、相続放棄・限定承認等の手続きを検討する。
- C利益の財産が残った時は、法定相続分で持ち合っている共有状態を解消するため、話し合いで誰がどの財産を相続するかを決定する(遺産分割協議)
- D遺産分割協議の話し合いが決まれば、内容に従って財産の分配を行い、話し合いが整わなければ家庭裁判所に遺産分割協議の申し立てを行なう。
また、自筆証書遺言が発見された時は、家庭裁判所で遺言を開封する検認申請、相続人の中に行方が分からない人がいる時は不在者の財産管理人の申し立て等の手続き。
相続に関する業務は、状況に応じた様々な準備が必要になってきますので、手続きに迷ったときはお気軽に相談下さい。
労働問題に関する業務
労働問題に関する業務とは、残業代等の割増賃金を支払ってくれない、突然解雇された、労働条件・就業規則を不利益に変更された、社会保険、労働保険の加入手続きを取ってくれない等、労働トラブルに関する相談・手続き業務です。
社会保険労務士として、企業側の労務管理、労働問題等労働環境整備に関する相談、指導業務を行なっています。労働問題が注目されている今、企業側も労働環境整備に配慮していますが、一方ブラック企業と呼ばれ、労働環境を全く無視して業務を行なっている企業があるのも事実です。
労働トラブルでお悩みの方、まずはご相談下さい。社会保険労務士の経験を生かし、依頼者の状況に応じ手続きを選択し問題を解決致します。
債務整理業務
給与の減少、リストラ等の事態により、住宅ローン・ガードローン等の支払いが困難になってしまったなど、返済に悩んだらまずはご相談下さい。
住宅を維持したまま返済が可能になる小規模個人再生、毎月の支払額を減少させる任意和解、返済できる見込みがない場合の自己破産手続きなど、依頼者の状況に応じた手続きを選択し問題を解決致します。
また、払いすぎた利息の返還を求める過払い請求手続きも行なっています。
お気軽にご相談下さい。
裁判業務・その他
法務大臣の認定を受けた司法書士は、簡易裁判所で扱う価額が140万円以下の事件に関し、訴訟代理人として業務を進めることができます。また、地方裁判所が扱う事件に関しては代理人にはなれませんが、裁判所へ提出する書類の作成や、裁判手続きに関する相談、アドバイスなどの業務を行っています。
アパートを退去したが敷金を返してくれない、高額な清掃料を請求された、売掛金が回収できないなど、日常生活で様々なトラブルに巻き込まれたらご相談下さい。
内容証明書、訴状の作成、和解交渉など、依頼者の状況に応じた手続きを選択し問題を解決致します。
成年後見手続き
成年後見制度は、認知症、精神疾患等により判断能力が不十分な状態になった時、家庭裁判所に申立てを行いその方の法律行為は援助する代理人を選任する制度です。
判断能力が不十分になった者の「預金の解約・財産の処分等」を行うために親族等が申請する「法定後見制度」と、将来判断能力が衰えてしまった場合に備えて、あらかじめ信頼できる人に、保護や支援する事を依頼しておく「任意後見制度」があります。
制度の内容、手続きに付いてお気軽にご相談下さい。