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よくある質問

社労士業務に関するよくある質問

就業規則の見直しは必要ですか?

必要です。作成から年月が経過すると、法律も変わるし、会社の就業形態も変わったて来ます。就業規則を実態に合わないままにして置くと、労働問題が発生した時会社の実態に合わない就業規則に基づいて判断され、予想外の損害を被ることがあります。また、就業規則を労働者が容易に見れたい場所に保管しているとか、閲覧する時に閲覧理由を聞く等の措置を行なっている会社を見受けますが、自由に見る事ができない就業規則は、労働者に周知したとは言えず効力が認められません。就業規則に規定(例えば 定額残業代の規定)があっても、労働者側は「就業規則が周知されていない」旨を主張し効力を否定してきます。会社としては、こまめに就業規則を見直し、会社の実態に合った就業規則を作成し、自信を持って労働者に周知し労働問題に備えるべきです。

タイムカードに打刻されている時間は、すべて労働時間になりますか?

会社は、賃金・割増賃金の支払い、健康管理の必要上労働時間を管理する義務があります。判例は、「その手段としてタイムカードを利用しているのだから、タイムカードに打刻された時間の範囲は、仕事に当てられたものと推定される」と判断する傾向にあります。漫然と管理している場合は、割増賃金の支払い義務が発生していきますので、会社側は推定を覆す事ができる管理体制と整える事が重要に成ってきます。
例えは

  • ・上司が個々の部下の業務内容、業務遂行能力、仕事量を把握し、所定労働時間内で業務が終われるように仕事量を調整する
  • ・原則残業禁止にし、残業が必要なお場合は、上司の「許可制」または「事前届出制」にし残業の必要性を上司がチェックする
  • ・タイムカードの打刻時間を毎日チェックし、通常時刻より出社が早い・帰社が遅いときは理由書を提出させる
  • ・不必要な時間に出社している社員、漫然と社内にいる社員に出退社の指導を行ない指導記録を残しておく など

重要な事は、手続きを徹底させる事です。労働時間を適正に管理する事は会社にとってとても負担になりますが、何らかの準備をしなければ労働問題が発生して時は、会社側の主張は殆ど認められませんので注意して下さい。

役職手当等の手当を、残業・休日・深夜手当等の割増賃金分として支払っているのですが問題ありませんか?

割増賃金を手当て等の方法で支払う定額残業代も、一定の要件を満たしていれば認められますが、裁判所の判断基準は厳しい状況です。

  • ①役職手当等を残業代として支払う旨の規定が就業規則及び雇用契約書に定められたいる事
  • ②通常の労働時間の賃金と、手当て部分とが明確に区別されている事
  • ③手当の額が、労基法所定の計算方法による額を下回っている時は、差額を支払う旨の合意がある事
  • ④就業規則が労働者に周知されている事 など

手当が残業代として支払われている事が分かり、実際に働いた時間外分の賃金と手当ての額を比較・確認できる状態になっている事が重要です。定額残業代は、手当てとして支給する方法、基本給・手当ての一部に組み込んで支払う方法など、決め方により要件等が異なりますので注意して下さい。

所定労働時間と法定労働時間の違いはなんですか?割増賃金はどこから発生しますか?

所定労働時間とは、労働契約書、就業規則などによって定められた始業から終業までの時間から休憩時間を除いた時間のことです。なお、休憩時間を含めた始業から終業時間の事を「拘束時間」といいます。
法定労働時間とは、1週及び1日に働く事だできる最長労働時間で、労基法上1週40時間、1日8時間と定められています。
所定労働時間は、法定労働時間の範囲内であれが企業側が必要に応じて定める事ができますが、法定労働時間を越えて定めた場合は、法定時間を越える部分は無効に成ります。
割増賃金は、法定労働時間を越えた時間から発生しますので、例えば、所定労働時間が1日7時間と定められている会社が、1日8時間働かせたとしても、1時間部分に付いては割増賃金は発生しません。この時間帯のことを「法定内残業」など言われています。ただ、1時間分について通常の賃金は発生してきます。なぜなら、労働契約書などで定められている賃金は、1日7時間(所定労働時間)働いた場合の賃金なので、1日8時間働いた場合の1時間部分に付いては賃金が支払われていないことになるからです。なお、法定内残業でも、労働契約書などで割増賃金を支払うと定めていれば、当然割増賃金が発生します。

部長、店長、工場長等の役職に付くと労働時間・休憩・休日の規定を適用しなくてよいのですか?

労働時間、休憩、休日に関する規定の適用を受けなくなるには、労基法上の管理監督者に該当する必要があります。労基法上の管理監督者と、会社における管理職と必ずしも一致するものではありませんので注意して下さい。労基法上の管理監督者の該当するかの判断は肩書き等の役職名で決定するのではなく、下記基準を総合的に判断して決定されます。

  • ①経営方針の決定への参加の程度
  • ②労務管理上の指揮権限の有無
  • ③出退勤についての厳格な規制を受けず自由裁量を有するか
  • ④職務の重要性に見合う賃金面での処遇を受けているか など

労基法上の管理監督者と認められると時間外・休日の割増賃金の支払いが不要となるので、会社側は割増賃金の支払いを抑えるため、部長、店長、工場長等の役職をに付け低額の役職手当を支給し長時間労働をさせている事が問題に成っています。上記基準を見ると、部長、店長、工場長等が労基法上の管理監督者と認められるケースは限られてくるでしょう。
なお、労基法上の管理監督者と認められても、深夜の時間帯(PM10時からAM5時)に勤務した場合は、深夜割増が発生しますので注意して下さい。

司法書業務に関するよくある質問

権利証・登記識別情報を紛失したのですが、再発行できますか?

権利証等の再発行手続きはできません。
権利証等を紛失した時は、状況に合わせて下記手続きから選択し登記申請をします。

  • ①司法書士が本人と面談し、所有者本人である事を確認した書面「本人確認情報」を作成し登記をするめる方法
    この手続きは、売買代金を金融機関から借り入れ、所有権移転登記と担保設定登記を合わせてする場合等、登記申請手続きを直ちに実行する必要がある時に利用します。
    特徴は、この手続きは司法書士しかできない事、手続きが厳しく規制されているので報酬が高くなる事。
  • ②事前通知手続きによる方法
    この手続きは、登記申請をすると不動産の登記名義人(売主)の住所地に法務局から「不動産の申請登記に間違いないか」を確認する書類が送られてきます。登記申請に間違いがなければ、書類に署名・押印し法務局に提出すると登記手続きが行なわれるものです。
    特徴は、登記名義人が法務局に書類を提出するまで、登記手続きが進まない事。
    金銭の動かない贈与の登記、親族間での売買の登記などの時に利用します。

登記識別情報て何ですか?

従来の権利証に変わるものです。
不動産登記法の改正により、登記申請が電子申請(ネットで申請)できるようになりました。電子申請をするのに、紙の権利証を添付していたのでは電子申請の意味がなくなるので、紙の権利証に変わるものとして16桁の英数字を組み合わせた番号(登記識別情報)を、従来の権利証と同等に扱い登記手続きを行う事になりました。16桁の英数字を組み合わせて番号自体が権利証になります。法務局から発行された登記識別情報が印刷しされた紙がなくても、コピー用紙に手書きされたもの、写真に写されたものなどども、番号が確認できれば登記が可能になりますので管理が重要になってきます。なお、旧法時代に発行されている権利証の効力に変更はありませんので、そのまま利用できます。

識別情報のイメージ例

登記をしないと罰金がかかるて本当ですか?

会社法人登記は、登記すべき事実が発生時から一定期間(2週間)以内登記手続きを行なわなければならず、申請期間を過ぎてから登記をすると過料(行政手続きを怠った事による行政罰)の請求を受けます。制裁金を請求されるため一般に罰金と言われていますが、刑事罰ではありません。登記懈怠による過料の請求は、登記申請後忘れた頃に裁判所から代表取締役の自宅送られますので注意して下さい。過料として請求される金額は、登記懈怠の期間等により2万円位から20万円位になります。不動産登記は自分の権利を守るためにするので、登記申請期間はなく過料もありません。

自筆証書遺言と公正証書遺言は何が違うの?

遺言書としての効力に変わりはありませんが、遺言書自体の信憑性、遺言を執行するための手続きに違いがあります。
自筆証書遺言は、裁判所で開封しなければなりませんので、開封のために裁判所に検認の手続きを申請する必要があります。検認は遺言書の開封時の状態を確認するもので、遺言の内容が有効であることを認めるものではありません。
自筆証書遺言が有効であるためには、法律で定めは要件(遺言者が、全文・日付・氏名を自書し、これに押印する)を満たしていなければ効力が発生しません。遺言書が法律要件を満たしていないとか、遺言書の筆跡が遺言者のものでないなどで紛争になることが多々あります。その点、公正証書は、遺言者から遺言内容を聞き、公証人が作成し、作成したい内容が遺言者の遺言内容に間違いない事を二人の証人が証明するため、遺言内容で紛争になる事は殆どありませんし、裁判所で開封する作業もありません。
公正証書を作成するには費用がかかりますが、遺言は相続人間の遺産トラブルを防止するために作成するものなので、トラブルの発生しにくい、公正証書遺言の作成をお勧めします。

不動産登記を申請する時、何を準備すれば良いですか?

登記する種類内容により異なりますが、大まかな必要書類は下記の通りです。詳しい内容は、お問い合わせ下さい。

■所有権移転登記(売買・贈与など)
売主・贈与者 権利証・登記識別情報、印鑑証明書(3ヶ月以内)、
登記原因情報、委任状(登記手続きを委任する時)、固定資産納税通知書
買主・受贈者 住民票、委任状(登記手続きを委任する時)
■担保設定登記(抵当権、根抵当権なと)背低
担保提供者 権利証・登記識別情報、印鑑証明書(3ヶ月以内)、
登記原因情報委任状(登記手続きを委任する時)
抵当権者等 委任状(登記手続きを委任する時)

上記手続きの当事者が法人の場合、履歴事項証明書(登記簿謄本)
登記原因証明情報とは、権利の移転、担保の設定が、どの様な事実行為に基づいて発生したのかを証明す書類です。
売買契約書、贈与契約書、領収書、担保設定契約書などですが、一般的に登記専用の書類を作成します。

■相続登記の場合
  • 相続人を確定するため、死亡した方の生前10歳頃から死亡するまでの、除籍、原戸籍、戸籍謄本等
  • 死亡者の住所を証明する、除票、戸籍の附表
  • 相続人の戸籍謄本、印鑑証明書、遺産分割協議書、住民票
  • 物件の固定資産納税通知書 など

登記手続きには、登録免許税がかかります。税率は、登記手続きにより異なり、固定資産税の評価価格、債権担保の金額を基準に計算されます。

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